解体工事にするにあたって、、。建設業許可と産業廃棄物収集運搬許可の役割

解体工事をするにあたって、、。

必要な許可は2つあります。

① (1)建設業許可(解体工事が登録されたもの)もしくは、(2)解体工事業の登録を保有していること。

①においては、何が違うのか?と言いますと簡単に言えば工事を請け負える金額が違います。

(1)の場合は500万円以上の工事を請け負うことができます。

(2)の場合は500万円未満の工事のみしか請け負うことはできません。


弊社の許可票はこんな感じです。

弊社は(1)の方に該当しますので500万円以上の工事を請け負うことができます。

あと、解体工事に必要なものは

② 産業廃棄物収集運搬業許可です。

これは何か?と簡単に説明したら、、。

自社でマニフェストを出せるか?出せないか?と捉えて頂ければわかりやすいのかと思います。

弊社の産業廃棄物収集運搬許可は以下になります。

この様な許可です。

なかなか見る機会が少ないかもしれませんが、この2つの許可を持って

【自社施工】というのが成立します。

自社施工の会社はお客様にとって解体工事の発注が一括で頼めるので、便利だと思いますよ。